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先日、10月5日に事業を停止をした、柿本石油の説明会が
日時:2008年10月13日(月) 13:00〜
場所:アピオあおもり 2階大研修室
に実施されることになり、その説明会に参加してきました。
会場は、2部屋用意され、
1部屋約200名程が収容され、それでも100名程が入れず
2回目の説明会も実施されました。
被害者の約7割が、灯油の被害者のようでした。
この開催は、青森県消費生活センターへの問い合わせが多いため、
青森県弁護士会消費者問題対策委員会の有志により
今後の柿本石油の
破産手続きの流れ
や
債権届出書
の記載方法について、
説明をして頂きました。
本来、柿本石油側から実施されるものですが、
現状の情報では、まだ当分かかるだろうとのこと。
理由は、
破産申し立て
が
未受理
だそうである。
言い換えると、まだ
破産していない
そうです。
破産申し立てがされて、初めて破産となり、手続きに入るそうです。
現在、財務処理がされている状態のようですが、
おおよそ、2ヶ月〜3ヶ月ぐらいかかるだろうとの事・・・
それから、破産申し立て・・・破産手続きへと移行する様です。
破産への概略。
財務局 → @管財連絡
. A権利実行申立
. B申立受付期間
. 2ヶ月〜3ヶ月
. 仮配当表
プリペイドカード(プリカ)の場合:
【ガソリンカード及び洗車カード】
プリカの場合は、
3月
・
9月
に、
売り上げの半分を積み立てる義務があるそうです。
状況から、9月はやっていないであろうと推測されていました。
よって、3月分が対象だろうとのこと。
たとえば・・・、プリカの売り上げが、
1億円あった場合、5000万円が積み立てられ、
その5000万円の中から、分配されるそうです。
また、それでの配当では不足している分は、
残務整理後の中からも、分配請求になるようである。
灯油の場合:
灯油の場合は、やはり難しいようです。
基本的に、契約が半年と記載されているため、
プリカの様に、積み立て義務が無いそうです。
従って、プリカの積み立てから分配は無理のようで、
対象としては、残務処理後の分のみが対象となるため、
分配金は、極めて低くなるようです。
・灯油の被害者より・・・
灯油の契約は、基本半年と記載されており、殆どがそうであるが、
中には1年での契約をしている人もいるようである。
ただ、プリカの様に積み立て義務が無いため、
プリカ同様に、残している様には思えないだろうと思われるそうです。
また、1年での契約があったことは、今回初めて知るケースであるため
これまでのケースとは、区別されるかもしれないそうです。
ただ、それらの判断は財務局がするものであり、
区別されず、これまでと同様であるかもしれません。
実際の所は、柿本側の財務説明まで、詳細は解りません。
・詐欺としての訴えは・・・
会見から、詐欺としての訴えは難しいそうです。
事業を停止する・・・今月4日ないし、5日に買わされたとなると
詐欺となるかもしれませんが、
それも、4日からとなるか・・・5日からがとなるかは、
今のところわかりませんが・・・との事でした。
財務処理をされてはいるが、灯油等の配達元では住所・氏名等が
解るかもしれないが、実際の契約残量までは、
本社で把握しているとは思えず、きっと無理であろうとのことから、
こちらの現状の対応策として、
債権届出書を出す事
が
必要
であり、
それが成されていないと、破産手続きの時に配当されないであろうとの事。
まず、以下の事を記載する必要がある。
1.住所,氏名,電話番号 .
2.購入金額,購入日,購入店舗 .
3.残額(債権額) .
4.灯油券のコピーを添付する。 .
これらを記載する、債権届出書(用紙)は、裁判所内の
青森弁護士会
八戸控所 .
弘前控所 .
にあり、入手するようです。
【尚、用紙は今回入手済み。 .
また、来れなかった人へ用紙をコピーしてもOKだそうです。】
普通郵便での送付でいいそうです。
送付先は、以下になります。
〒030-0861 .
青森県青森市長島 2丁目10−4−2F
菊池至法律事務所
017-775-3381
以上が、会場で知りえた情報です。
参考になれば幸いです。
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